- ■Infomation
-
被写体深度
焦点(フォーカス)が合致する範囲、距離のこと。焦点距離、絞り値、撮影距離などによって変化する。
レンズの焦点距離と絞り値が同じ場合、撮影距離が長くなるほど深くなる。
焦点距離と撮影距離が同じ場合、絞り値が大きくなるほど深くなる。
撮影距離と絞り値が同じなら焦点距離が短いほど深くなる。
食品の区分
順に特定の区分、特定の品目において食品として販売できるよう基準が緩和されてきた。
1991年9月、外国為替
に基づいた特定保健用食品の制度がはじまる。
1996年、サプリメントの市場ができたアメリカの外圧により、市場開放問題苦情処理体制 (OTO) によって、日本でサプリメントが販売できるように規制緩和することが決定された[15]。
1997年、「ビタミンの取扱いについて」(平成9年3月31日薬務局長通知)により、ビタミンが13種類が食品として販売可能になった。
1998年、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」(平成10年3月31日医薬安全局長通知)により、168種類のハーブ類(生薬)が食品としての販売が可能となった。規制緩和の時点では、アメリカに倣ってこうしたハーブは食品であり、医薬品としては取り扱わないことになっている[16]。
1999年、「ミネラル類の取扱いについて」(平成11年3月31日医薬安全局長通知)により、ミネラルが12種類が食品として販売可能になった。
2000年、OTOによって海外で栄養補助食品として流通しているものが医薬品として規制されることなく食品として販売できるよう決定された[17]。
2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、アミノ酸23種類が食品として販売できると記載されている[11]。
2003年、OTOによって「成分本質(原材料)が専ら医薬品」とされているものについて、積極的に食薬区分の見直しを行うことが決定された[18]。
「医薬品的効能効果を標榜しない限り食品と認められる成分本質」のリストに載っている1000ほどの成分は、効能効果を表示すれば医薬品、表示しない場合は食品として販売される。
くりっく365に関する科学的根拠と表示
健康の維持増進、病状の改善、ニンニクやスッポンなど滋養強壮、痩身、様々な効能効果が強調される。
2004年の「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、表示への規制も強く曖昧な表示や誇大広告も増えているとされ、こうした情報提供の歪みを是正し食品の機能を十分に理解できるような信頼できる正確な情報提供が求められるという方向性が示された[5]。また、表示のための科学的根拠のレベルが高すぎることについても「条件付き特定保健用食品」の制度が示された[5]。厳格な科学的証拠がある場合にしか表示ができないことも、曖昧な表示が氾濫する一因であるとされた[19]。そして、食品の機能に関する表示の信頼性が高まっていくことによって、国民の健康づくりに寄与されることが期待されるという方向性が示された[5]。
さらに、FX
の観点から、食品の機能や用法に関するデータベースが活用されるべきであるとされ[5]、厚生労働科学研究費補助金によって国立健康・栄養研究所が健康食品に関するデータベースを公開している。健康食品に関するデータベースを作り国民に広く普及させるという意見に基づいて、消費者の立場に立った科学的な根拠のある情報の公開がなされている[20]。
2006年、OTOで「消費者にとってより判り易いサプリメントに係る情報提供の推進」として国立健康・栄養研究所のデータベースの紙媒体等への情報提供手段を整備することが決定された[21]。
一般食品
健康食品には、エビデンス(科学的根拠)のないもの、エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスがあっても保健機能食品でなければ、表示すれば薬事法違反となるため表示できない。このため、効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ない。チラシや刊行物でも効能効果の表示が許されていない。
日経225において謳われる効能などは、行政による公的な検証(確認)を経ないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証することになる。
2005年、「いわゆる健康食品の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日食安発第0228001号)[22]で表示の指針がある。
1日当たりの摂取目安量
CFDの形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスの取れた食生活の普及啓発する文面「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の記載
生薬の取り扱い
日本では漢方などで用いられる在来の生薬の一部が医薬品として認められているが、西洋ハーブ(生薬)が健康食品として流通している。
西洋ハーブは、アメリカではサプリメントとしてEUでは医薬品(ハーバルメディスン)として流通していたが、日本ではアメリカの外圧によって1998年のハーブ類の形態に関する規制緩和をしたため、健康食品として流通・販売できることとなった。
2003年6月24日、「一般用医薬品としての生薬製剤(西洋ハーブを含む)の審査のあり方に関する検討会」[23]で、こうした西洋ハーブに関して厚生労働省でも検討会を開いた。以下のような意見が寄せられた。
薬効があり注意を要するものがあるが、食品であるため表示ができない。
ダイレクトOTCとして合成医薬品のレベルでしか審査が受けられないが、これは承認されるのが難しい。
さらに日本とEU諸国では承認制度が違い、EU諸国ではこうした既存の生薬は動物実験で安全性を確認するだけでいいのに対し、日本では高額な費用と数年以上の期間を必要とする通常の治験が必要とされる。(詳しくは、「治験」の項目を参照)生薬は特許がとれないため事業者は採算が取れないことから治験が行われない。
この検討会は2回目は開かれなかった[24]。
2007年3月22日、厚生労働省医薬食品局審査管理課は、日本で承認が難しく健康食品として流通していた西洋ハーブなどの生薬については海外のデータの利用を承認し、今後は医薬品の承認申請の負担が軽減されることとなった[25]。
2007年7月以降、「健康食品の安全性確保に関する検討会」[26]が行われた。
保健機能食品
特定保健用食品のマーク
特定保健用食品の認可を受けたヨーグルト
保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。 健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。
健康増進法及び食品衛生法により定義され、特定保健用食品と栄養機能食品の2つに分けられる。
特定保健用食品
実験データに基づいて審査を受け、健康に対する効能効果を表示することを厚生労働省から認可された食品。通称「トクホ」「特保」と呼ばれる。健康増進法に基づく特別用途食品に含まれる。
1991年に導入された制度だが、認知度が低かったため、日本政府がヤクルト本社にトクホを取得するように提案し、1998年以降にトクホに許可された[27]。
個別許可型
商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要がある。
形態としては、通常の飲食物(ヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、お茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多く、錠剤やカプセル、粉末状の物は少数である。
許可された成分と表示内容の例
キシリトール - 「虫歯の原因になりにくい食品です」
ラクトトリペプチド - 「血圧が高めの方に適する食品です」
ジアシルグリセロール - 「体脂肪が体につきにくい食品です」
規格基準型
特定保健用食品許可実績が十分であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができる。
条件付き特定保健用食品
2005年より制度化された。 特定保健用食品のうち、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが一定の有効性が確認される食品について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされるもの。表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必須となるため、積極的に許可をとろうとする企業が少なく、製品化しているものは少ない。
栄養機能食品
2001年に導入された。 食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品。 特定の栄養素を厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、食品衛生法に基づき、表示が許可される(規格基準型)。前述の特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣の認可は必要なく、製造業者が自主的に設けるものである。ただし、その際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない」という旨の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓発などの表記が義務付けられている。主に健康食品に用いられるが、一部調味料やお菓子(一例として、明治製菓のハイレモン、ヨーグレット)などにも表記されることがある。
対象となっているのは2008年時点で、ビタミン類、ミネラル類の17種。
(許可の対象となる栄養成分)
水溶性ビタミン - ビタミンC、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビオチン、パントテン酸、葉酸
脂溶性ビタミン - ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE
ミネラル - カルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛
現状と問題点
違法な販売、健康被害や詐欺が大きな社会問題になっている。
-